2013/12/12

Box.comをWebDAV経由でiPhoneのPagesから利用する方法


以前紹介した「「Office2」でiPhone・iPadからOfficeファイルを編集」で,Boxをストレージにして文書編集環境を整えたことをお話ししたのですが,それ以来,ちょっとした空き時間に、iPhoneやiPadで文書を作成することが多くなりました。

その際に感じていた不便を解消する方法を見つけたのでご紹介します。

1 意外にiWorkアプリ(Pages)がいい感じ

クラウドストレージにBoxを使っているのですが、Box純正アプリには文書の編集機能はありません。

そこで,Box純正アプリでファイルを選択し,「次で開く」から「Office2」などで開いたりしてファイルを編集します。



一方,ゼロからファイルを作る場合,どのアプリを使っても最後にBoxに送って保存できれば十分です。

そんなとき,私は(意外じゃないかもですが)アップル純正のPagesが割と気に入っています。

2 PagesからWebDAVでBoxに保存する方法

この方法自体は,いろんなサイトで紹介されていました。ググってみると以下のような方法が紹介されています。

 1 Pagesアプリの「書類」画面の左上「+」をタップ

 2 メニューの中から「WebDAVからコピー」をタップ



 3 サーバアドレスに適切なアドレス,ユーザ名にBoxで登録したメアド,さらにパスワードを入力



ところが,これが何度やってもエラーでした。

どうもサーバアドレスが違うらしく,ググって出てくるページ(日本語)に書いてあるアドレス(どれも微妙に異同があり,「http://www.box.net/dav」だったり,「https://www.box.com/dav」だったり,はたまた「http://box.net/dav」だったり)を片っ端から入力するも全部ダメ(少し古い記事が多かったので,仕様が変わったと思われます)。

最終的に,「https://dav.box.com/dav」が正解でした(2013/12/11現在)。

一度入力すると,ログアウトするまでずっと覚えてくれます。

BoxからファイルをiCloudにコピーして編集したり,作成したファイルをBoxの任意の場所に保存したりできるようになりました。

2013/10/21

「Office2」でiPhone・iPadからOfficeファイルを編集



iPhone5Sに機種変していろんな動作が軽快になったので,box等のストレージサービスに入れてあるWordファイルをモバイルから直接いじりたいなと思い,試してみました。

1 「Quickoffice」は日本語入力で落ちる


利用規約にいろいろあるらしいですが,とりあえず,Googleドライブのファイルを編集できるという「Quickoffice」をインストールしてみました。

アプリもタダですし。

しかし,このアプリは,現時点でiOS7の日本語入力に対応していませんでした。
というか,日本語キーボードから入力したとたんに落ちてしまい,自分が思うような使用はできませんでした(英語しか使わなければOKっぽい)。

なお,英語キーボードだけ使ってなんとかインストールはできたのですが,利用する際に日本語キーボード使った時点で落ちるので,苦労してインストールする意味はありませんでした。

ちなみに,インストール失敗時に噂のブルースクリーンを拝みました。

2 Office2でWordファイル編集はいいかんじ


さて,どうしたものかと色々物色していると,Office2というアプリ(有料)は動きそうな気配です。

storeの辛いレビューが気になったものの,とりあえず無料版のplus(保存ができない。保存のためにはアプリ内購入する必要あり)を入れてみました。
なお,iPad版は無料アプリはありません。

インストール問題無し,メニューも日本語,Googleドライブ,boxなどにあるWordファイルも問題なく開けましたので,アドオン購入し保存も確認。

ちょっと体裁が崩れて表示されますが,上書き保存しても特に問題無しでした。
自分の場合は,ほとんどWordファイル(しかも文字のみ)しか使わないのでこれで十分そうです。

ローカル(iPhone・iPad内)にもファイルを保存できるみたいですが,クラウドのファイルしか利用してません。

ちょっと驚いたのは,ストレージサービスにあるファイルの移動(整理)ができること。
box純正アプリでもできない(みたいな)ので,どうしようかなぁと思っていたのですが,これは便利でした。

3 ストレージサービスをどうするか


メインで使うストレージサービスですが,今のところboxに落ち着いています。

理由はこんな感じです。

  1. そこそこの速度がある
  2. 老舗なので,いろんなアプリが対応している
  3. Macのファインダー上でフォルダのように見えるbox syncがある
  4. WebDAVなので,iWorksアプリから編集可能(このHPを参考にしました)
  5. Dropboxは招待された共有フォルダが多く,間違って保存した時のダメージが大きい
実は5が大きかったりして。注意すればいいだけなんですけど。


2013/10/16

OmniFocusとStaccal(iCal)で仕事を管理


前回は,自分から見た,他の弁護士の仕事管理の方法と,自分がやりたい方法がOmniFocusとStaccal(iCal)でどうやら出来ていると書かせてもらいました。

自分がやりたかったのは,一つは,手帳に記入している予定(カレンダー)を電子化(初めからiPhoneで入力)すること。

もう一つは,(大規模なグループウェアではなく)シンプルな案件ごとのタスク管理をしたいというものです。

以下,使ってみたソフト,使ってみて分かった感想などを書いてみます。

1 全体を統合するグループウェア

作った書類データなども取り込んで一括管理グループウェアはたしかに便利なので,私もはじめはDayliteにようなオールインワンなグループウェアを試しました。

Dayliteは中小企業程度の規模を対象にしており,デフォルトのテンプレートにLaw officeが入っているなど,システムと法律業務の親和性は高く感じました。

あと,Mac専用ソフトでデザインもかっこいいんですよね。

しかし,デメリットもありました。


まず,日本語化されていないこと。
Dayliteはデータ自体は日本語OKでしたが,ソフトの画面自体は全て英語表記です。
私では,メニューの意味を知ることにも大変な労力を使いました。

また,日本のユーザがほぼいないのか,web上にも日本語の情報が全くありません。

モバイルでの利用についても,Dayliteは当時(試したのは2,3年前),サーバ・クライアント型システムでモバイルとの連携もできたのですが,自前でサーバを用意して公開する必要があり(少なくともありそうだった),手間がかかるなぁという印象でした。

その後,通信環境が高速になるにつれて,メンテに時間を要する自前サーバ型にメリットを感じなくなっていきました。

悪戦苦闘するうちに,OSアップデートで起動不可能になり(数ヶ月後に解消),これも自前のパソコンで構築するシステムの痛いところだなぁと思ったり。

2 案件ごとの管理ができるOmniFocus


Dayliteの挫折から、全て自前で用意するオールインワンなシステムではなく,クラウドベースで複数のソフトを使い分ける方向に転換しました。

いくつのソフトに分業するかを考えたところ,業務を管理するには、作業管理と日程管理(カレンダー)の二種類に最低限分かれると考えました。

作業管理は、弁護士は事件ごとに考える人が多い(自分も含め)ので、案件(プロジェクト)ごとの管理ができるのが第一条件です。

標準のリマインダーのような単にtodoを羅列したものは対象から外れます。

選んだのは、おそらく最も有名なMacのgtdソフトであるOmniFocusです。
OmniFocusは各端末にインストールする必要のある専用アプリケーションです。

良いと思ったポイントは、プロジェクト単位の管理ができること。
私は各案件がツリー状に表示されないとなんだか気持ち悪いのですが(tagをつけて検索で管理とか苦手),OmniFocusはちゃんとツリー状に管理できる点がgood。

さらに製品が日本語化されている(されてきた歴史がある)点も大きなポイントです。

また,専用アプリなのでどうかな?と思っていたモバイルとの同期ですが,OmniFocusは,

  1. iPhoneにもiPadにも最適化したアプリがあること(ただし,アプリの相場からすると結構高価ですが)
  2. Omniが用意したサーバを介してクライアント同士が同期可能(データ自体はクラウドベースということ)
と,懸念事項を解消しています。


ところで,toodledoNozbeのような,クラウド(ブラウザ)ベースのGTDを選ぶことも,モバイルとの同期などの点では優れているようにも思えました。

これらと比べて,
OmniFocusはブラウザベースよりも(ネイティブソフトなので)快適だし,美しい。
(Mac版は)日本語で使えるのも大きいです。
普段使うものなので,そういう手触りは重要でした。


あと,OmniFocusくらいのソフトなら,個々のデバイスに別個にインストールされていても,まぁ管理可能かなと。


3 カレンダーはどうするか

予定管理は当然カレンダーソフトの担当です。

予定は現場でモバイルから入力したいので,クラウド経由でデスクトップと同期できる事が必須です。


(1)どのクラウドと同期させるか

まず,Googleカレンダーとの同期を考えました。

同期自体はiPhone標準のカレンダーでもできるのですが、今一つリアルタイムに同期できませんでした(私の技術不足でしょうが)。

そこで,iPhone等iOS機器との親和性が高いiCloudのカレンダーをクラウドとして同期させていくことにしました。
ちなみに,ウィンドウズでも,ブラウザでiCloud.comからカレンダーにアクセスできるので,私の環境ではiCloudで問題ありませんでした。

(2)カレンダーアプリ

デスクトップのコンピュータでは,iCalもしくはiCloud.comを使うことにしました。

しかし,iPhone標準のカレンダーは,月表示では予定の詳細が表示されない(当該日にドットが表示される)のが非常に不満です(iPad版では表示してくれます)。

いくつかカレンダーアプリを見て,表示や操作感の良さからStaccalを選びました。
もっとも,月表示で予定を少しだけでも表示してくれるなら,他のアプリでも大丈夫です。

ところで,iPhone標準のカレンダーでは過去ログの検索ができない?との情報がweb上にありました。
しかし,私の環境ではiOS7のカレンダーで過去の検索ができています。
当然,Staccalでも検索はばっちりです。


2013/10/12

弁護士の業務管理方法



日々の業務を捌いていくなかで、他の弁護士はどんな風に業務を管理しているのかが気になってました。

自分の方法を考え直すためもあって、仕事のたびに他の人のやり方をチラ見し続けていました。

観察と試行錯誤の結果,流れ着いた今のやり方を備忘録がわりに記録します。

1 日程の管理


一番多いのは、紙の手帳を使う人でしょう。
おそらく、毎年生協でくれる「弁護士日誌」が最大派閥で、もう少し厚手または二分冊の「訟廷日誌」も人気です。私は訟廷日誌派でした。

電子派も結構いて,特に大規模事務所がBlackBerryを導入していたため,小さなキーボード付の筐体を持った人を見かけました。

最近はスマホを使っている人も多いです。法廷でもスマホ派をよく見かけます。

2 進行管理

(1)法廷では紙は必須か

当たり前ですが、日程だけでは仕事の管理はできません。
案件ごとのメモ、todoなど,全体の進行管理はどうしているのでしょうか。

ここでも紙ベースで管理する派が多いように思います。
システム手帳だったり、各案件資料のバインダーにメモを綴じこむ派が多いようです。
速記性が高いので、法廷でのやり取りの記録には紙にメモをせざるを得ない気がします。
たまに,タブレット(時にパソコン)でメモを入力している方もみますが,私にはタイピングスピード的に厳しいです。

ちなみに裁判所では録音が禁止されています。


(2)紙のメモからグループウェア等に転記

私は、現場では紙にメモをして、帰ってから事務所のグループウェアに改めて入力してました。
手帳のカレンダーに書いた予定も,同じく帰ってからパソコンでグループウェアに入力していました。

業務管理にグループウェアを使う(というか事務所で導入している)人もチラホラいるようです。
サイボウズとか、護(「まもる」は知る人ぞ知る、法律事務所専用のグループウェア)なんかのようです。ほかにいくつもあると思います。

3 カレンダー(手帳)電子化とtodoやメモのシンプルな案件毎管理

以上の業務の流れから,私の場合は,まず手帳に記入している予定(カレンダー)を電子化(初めからiPhoneで入力)したいと思いました。
当時使っていたグループウェアには,モバイルから入力する機能が無かったので(その後,機能が追加されちゃいましたけど)。

また,作った書類データなども取り込んで一括管理するような大規模グループウェアではなく,シンプルな案件ごとのタスク管理をしたいとも思っていました。

上記目的を目指して試行錯誤していたところ,OmniFocusとStaccal(iCal)でとりあえず満足できる状態になりました。

次回はなぜOmniFocusとStaccal(iCal)に落ち着いたのか書いてみたいと思います。

2013/10/09

マンションの価格上昇が顕著に



国交省が発表した,平成25年5月の不動産価格指数によると,マンションの指数は2008年を100とすると,108.6(前年同月比+2.4%)となりました。

これは,調査開始以来最高値だった前月を超える記録です。

景気回復基調による不動産価格の上昇の他,消費税増税前の駆け込み需要が反映したと思われます。

今後も上昇が続くかは,消費税増に負けない景気回復や賃金上昇にかかってくるでしょう。

2013/10/04

マンションの震災対策チェックリスト



公益財団法人マンション管理センターが作成した「震災対策チェックリスト」を公開しています。

PDFで無料で入手できますし,有料ですが書籍としても入手可能です。

やや難しめですが,マンション住民用にマンションの震災対策が丁寧に解説されています。

チェックリストも有意義ですので,ぜひ 一度ご覧になってはいかがでしょうか。

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この冊子の14ページ目に,震災によって建物に被害を受けた場合に,専門家のサポートを受けられるようにすべきとアドバイスされています。

大規模な災害が起これば,被害を受けるのは自分たちだけではありません。
災害発生前から懇意にしている専門家がいれば,迅速に対応してもらえるでしょうが,事が起こってから専門家に相談すると,長い行列の一番後ろで順番待ちの可能性があります。

平常時から専門家にアドバイザーを依頼して繋がりを持っておくことも,震災対策の一つといえるのではないでしょうか。

2013/10/02

マンション建替は,早めに動き始めるべき



マンション建て替え 抜本的な法改正,初動期の支援が重要』との新聞記事がありました。

老朽化マンションの建て替えが進んでいない現状を紹介し,対策としての法改正等を提言されています。

中でも重要なのが,建て替えはやると決めてからかなり長期間(記事では数十年と紹介しています) かかるという指摘です。

実際,建て替えはかなりの長丁場です。計画から完成までは数十年かかることも珍しくありません。

記事は,マンション管理士などのアドバイザーを早期に関与させて,建て替えへの支援をすべきと提言しています。

まさにその通りと思います。

適切な時期に建て替えするためには早めに計画していくことが重要です。
また,建て替えに向けた準備を進めているとなれば,極めて適切に管理されたマンションとして資産価値向上にも繋がるでしょう。

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マンション建て替えは,必要になればすぐに始められるものではありません。
いきなり工事はできません。
それ以前に,長い準備や計画が必要なのです。

まだ築浅のマンションの管理組合の方も,早めに動き始めるべきです。
マンション管理士などのアドバイスを受けて,建て替えへのイメージづくりや準備を始められてはどうでしょうか。

建て替えに動き始めることに早すぎるということは無いとおもいます。

2013/09/25

マンションのシェアハウス対策



国土交通省がシェアハウスに寄宿舎の基準を適用するよう通達を行ったことで賛否両論の報道がなされています。
多くの戸建住宅を改造したシェアハウスが,寄宿舎の基準に適合せず,適合させるには高額の工事費を要するとのことです。

一方,マンションにおいては,部屋割りのやり方によってはすんなり基準に適合する場合もあります。

シェアハウスを歓迎しないマンションの管理組合の方は,さらに対策をする必要があります。
早めにマンション管理に詳しい専門家に相談されるとよいでしょう。

手前味噌ですが,私が理事をしております以下でも無料でご相談に応じています。

一般社団法人 東京マンション問題相談センター


2013/09/05

マンションの本当の活かし方~8割合意でマンション廃止検討との報道~


マンションの住民の8割の合意で,マンションを廃止(解体等)できる法改正の検討をしているという報道が日経新聞でされました。
老朽マンション売却促す 政府「住民合意8割に緩和」

東日本大震災でも,地盤自体に問題が生じたりして,補修工事や建て替えが不可能なマンションで,全員合意によるマンション廃止をした事例が数件知られています。

最終手段として,廃止は選択肢の一つではあります。

一方, マンションは集合住宅,すなわち多くの住民で形成されているコミュニティです。
本来であれば,マンションは改修工事や建て替えによって,住居としてよみがえらせるべきでしょう。
そのための法整備は今までも着実に進められています。
当たり前のことですが,古いマンションにお住まいの方は,まずは改修工事や建て替えを検討して頂ければと思います。

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なお,マンションを廃止すること自体は法改正によらずできますが,区分所有権が消滅することになるため,原則通り,所有権者全員が望むことが要件となります。
これに対して,「全員の合意と取るのが難しかろう」との理由で8割合意での廃止を認めようという検討がされている,というのが今回の報道です。
報道でも触れられていますが,不動産や建設業界への経済的波及効果を狙った面があるようです。

一方,資本主義国家である我が国では,「公共の福祉」による制限はともかく,所有権は極めて厳格に保護されてきました。
法務省は,被災したマンションはともかく,所有権者が反対しているのに所有権が滅失するような改正には難色を示していると言われてきたところです。
今回の報道が,日経以外ではあまり扱われていない点にも注意すべきでしょう。

2013/07/23

単なるコピーはダメだけど,元ネタにしてもOKな「同人マーク」



ある団体が,いわゆるデッドコピーは許さないが,同人誌などでの二次創作は認める「同人マーク」を提唱し,そのデザインを募集中とのことです。

「ラブひな」などで知られる漫画家・赤松健氏が,原案となるマークを考案していたそうです。


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原則として,同人誌などで元ネタであるアニメやマンガのキャラクター等を利用していわゆる「パロディ」としての表現をすることは,著作権法に違反します。

著作権者としては,当然,法的手段によってこれを阻止することもできます。
現に多くの権利行使がなされてきました。

一方で, 同人誌などでの利用を黙認する意向を持った著作権者も存在していました。

今回の同人マークは,
1 クリエイティブ・コモンズのようなデッドコピーを認める概念やマークは,日本の同人誌文化にそぐわないこと。
2 TPP参加によって著作権違反が非親告罪化(権利者の告訴なくして刑事処罰されるようになること)によって,著作権者が本当なら黙認したい同人誌までも検挙される危険性があること。
などを理由として生まれたとのことです。

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なお,著作権法を管轄する文化庁でも,「パロディ」についてワーキンググループを作って検討しています。
報告書では,パロディについて,一定の類型を明確に許容したり禁止したりする法改正は見送るべきとされました。

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著作権者の権利は尊重されるべきです。
一方で,著作権者が「この場面では権利を行使しない」という意思を持っていたなら,その意思も尊重する方法があってよいと思います。

デッドコピーによる権利者の収入減・意欲減退を防ぎつつ,二次創作を認めてファン層を拡大したり新たな才能を育てる可能性がある「同人マーク」は,著作権法が本来目的としている,著作権者の保護と著作物の利用による文化振興の共存を具現化するアイデアだと感じます。

2013/06/28

緑化壁の設置は著作権違反か(3/3)



庭園内にあたらに緑化壁を設置することが,庭園の著作権違反にあたると主張して仮処分を申請するうごきについて,前々回から3回目,最後の検討をしてみます。

今回は,(庭園が著作物にあたり,庭園設計者が著作者と仮定して)緑化壁の設置がどのような権利を侵害する可能性があるか,見てみます。

なお,上記の写真は今回の庭園とは無関係です。

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今回の仮処分では,緑化壁の設置が,「著作者人格権」のひとつである「同一性保持権」(著作権法20条1項)の侵害に当たると主張されています。

同一性保持権とは,著作物の改変を受けない権利です。

本質に触れない,細部の変更は改変にあたらないという考えもありますが,一方,送りがなの変更などでも改変にあたるとする裁判例もあり,一般的には小さな変更でも改変にあたると考えられています。

報道によると,緑化壁は「高さ9・45メートル、全長78メートル、幅3メートル」 の「巨大モニュメント」のようです。
これが庭園内に設置されるなら,改変にあたる可能性が高いでしょう(どこに設置されるかもとても重要です)。

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改変にあたるとしても,増改築等の改変は許されています(20条2項2号)。

これは,建築物は実用物であるため,経済的・実用的目的に伴う改変はしかたがないと考えられたからです。

今回はこの規定が適用されるかが大きな争点になりそうです。

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以上,3回にわたって,庭園に緑化壁を設置することが著作権法上どういう問題なのかを見てきました。

なお,今回は触れませんでしたが,建物と庭園が一体として「建築の著作物」にあたる可能性もありえます。
今回に似た有名事件(通称「ノグチ・ルーム移築事件」 東京地裁平成15年6月11日決定)では,建物と庭園が一体の建築の著作物であるとの見解が示されています。

2013/06/27

緑化壁の設置は著作権違反か(2/3)



前回に引き続き,庭園内にあたらに緑化壁を設置することが,庭園の著作権違反にあたると主張して仮処分を申請するうごきについて,検討してみます。

今回は,庭園が著作物にあたるとして,誰が著作(権)者なのかを見てみましょう。
なお,上の写真と今回問題の庭園は無関係です。

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 著作者とは,「著作物を創作する者」とされています(著作権法2条1項2号)。

「創作する」とは,事実行為として創作行為を行った者とされています。

 例えば,ゴーストライターは,依頼者との間では「書いたのは有名人本人」という合意がありますが,事実として文章を考えて表現したのはライターですので,ゴーストライターが著作者になります。

一方, 創作行為とは,外部に現された表現の中にその人の個性が現れる表現行為と考えられています。
 
ですので,仮に庭園の設計者の考え通りに 造園されたのだとしたら,実際に木を植えたのは設計者だけではないかもしれませんが,著作者は庭園設計者と考えてよいのではないでしょうか。

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3回目の次回は,緑化壁の設置が,著作者のどのような権利を侵害する可能性があるのか,を検討してみます。

2013/06/22

緑化壁の設置は著作権違反か(1/3)



庭園内にあたらに緑化壁を設置することが,庭園の著作権違反にあたると主張して仮処分を申請するうごきがあるようです。

少し複雑な問題なので,3回に分けて見ていきましょう。
なお,写真は今回話題になっている庭園ではありません。

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著作権が認められるためには,著作権法上の「著作物」にあたるかどうかが基準になります。

著作物とは,「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、芸術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法211号)とされています。

この定義は,概ね,


(1)「思想又は感情」を

  (2) 表現したもの

  (3) 創作性
  (4) 文芸、学術、美術、音楽の範囲
 の4つの要件に分けて考えられます。

なお,この定義とは別に,各種の著作物の例示(10条1項各号)がありますが,必ずしも例示に当てはまらなくても,この4つの要件を満たすものは著作物として保護されると考えられています。

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では,今回の庭園は,著作物にあたるでしょうか。

これを検討するには,事実として,今回の庭園がどのようなものなのか,もっと情報が必要です。

一方,抽象的に「庭園」が「建築の著作物」にあたるか,と言う点はすでに議論されています。

「建築」とは柱や屋根のある構造物に限るとする考えもありますが,庭園も含めて広く捉える説もあります。

また,「建築の著作物」には,美術性あるいは芸術性を有することが必要という考えが有力です。


ですので, 少なくとも,一定の要件を満たした庭園は,著作物として認められる可能性はあります。

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次回は,庭園が著作物にあたるとして,その著作(権)者は誰か?について考えてみます。

2013/06/20

被災したマンションの解体が8割の同意でできるように



被災したマンションの解体について,8割の同意で認める被災マンション法の改正が成立しました。

以前から,被災マンション法には建て替え決議の要件緩和などが規定されていました。

一方,東日本大震災で被災したマンションでは,建て替えではなく解体(取り壊し)を選んだケースがありました。

建て替えした場合の費用負担が過大であることや,がれき撤去は行政が無料で行ってくれたこと,などの理由で解体を選ぶマンションがいくつかありました。

解体の一番のネックは,特に法律に規定されていないため,原則通り全員一致が必要なことでした。

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全壊したマンションは,余震で倒壊するおそれもあって危険なため,早急に解体など何らかの対策を取る必要があります。

一方,解体はマンションという財産もそこで形成された人間関係も全て清算するものですので,いつでも4分の3以上の同意で解体できるとすることは問題があります(反対しているのに自分の家が壊されるのは,よほどの場合でない限り,理不尽でしょう)。

ですので,被災マンション法という,災害で被災した場合に限定して適用される法律の改正で対応されました。

2013/06/18

令状無しで通信を傍受できるか



アメリカの情報機関が,令状無しにアメリカ国内の通信を傍受していたとのリークが話題になっています。

日本では,以前は検証令状によって通信傍受が認められていました。

その後,通信傍受法が制定され,この法律に基づく傍受令状によって,通信傍受が認められています。

ただし,傍受が許される捜査対象の犯罪は,薬物や銃器,組織犯罪による殺人など限定されています。

また,必ず令状を取らないと許されませんし,立会人も必要です。

ですので,仮に日本で令状無しに通信傍受したら,米国と同様,大きな問題になると思われます。

2013/06/17

捜査機関による鑑定データ偽造



和歌山県警の科捜研職員が,変死等の鑑定データを偽造した事件で,執行猶予判決がでたそうです。

問われた罪は証拠隠滅罪(刑法104条)と有印公文書偽造・同行使罪(同155条,158条)です。

証拠隠滅罪が対象にしている行為には,偽造が含まれています。

 有印公文書偽造罪は,作成権限の無い公文書を,名義を偽って作成することを対象にしています。

被告人は,別の事件のデータを流用して鑑定書類をでっちあげ,さらに勝手に上司の印を押した送付書を「偽造」したとのことです。
情報が少ないのですが,少なくとも,送付書の作成は罪としての「偽造」にあたります。

ただし,作成権限のある公務員が内容虚偽の公文書を偽造した場合も,別の罪に問われます(虚偽公文書作成罪,156条)。

2013/06/13

サクラサイト詐欺にご注意



芸能人を騙るサクラを使って,利用料を騙し取っていた出会い系サイトの経営者が逮捕されました。

数年前から同様の被害が報告され,「サクラサイト商法」などと呼ばれて,国民生活センターなどで報告・注意喚起されていました。

詐欺の内容としては,芸能人を自称するサクラとメールのやりとりを重ね,その利用料金(メール交換のたびに課金される)を騙し取るものです。

 有名人が自分にだけ悩みを打ち明けてくれる,といった高揚感でメールのやりとりを重ね,高額の利用料金(前払いのポイント制が多い)を支払ってしまうようです。

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同様の事件で,以前にも摘発例はありました。
サクラが実刑判決を受けたこともあります。

民事でも,サクラによる被害を詐欺と認めて利用料の返還など約600万円の損害賠償支払いを命じた裁判例があります(さいたま地裁平成23年8月8日判決)。

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この他にも, 対戦型ゲームへの招待(内容はポイント購入額を競うというもの)といった,広く「劇場型」といえる詐欺手法も報告されています。

対策としては,まずは,面識のない人からのメールなどには,安易に反応しないことが重要です。

2013/05/28

着物モデル詐欺と特定商取引法違反


着物モデル募集と広告し,着物を買えばモデルになれると偽ったとして詐欺と特定商取引法違反で逮捕者がでたそうです。

実際にモデルを派遣した形跡がないならば,詐欺という構成はわかりやすいと思います。

では,特定商取引法違反とはなんでしょうか。

特定商取引法とは,消費者保護と取引の公正を目的にした法律です。

いくつかの取引類型にルールを設定しています。

今回は,「業務提供誘引販売取引」 (簡単に言うと,商品を購入するなどの負担をすれば,仕事を紹介して一定の利益を得させますよ,という誘い方をする取引です)の規制に関係しています。

こうした取引では,勧誘する時に,紹介してもらえる仕事の内容やギャラ,引き替えに買わされる商品などについて,業者は嘘を言ってはいけないと定められています(不実の告知の禁止 特商法52条1項各号)。

上記に違反した業者には,業務停止などの行政処分等(56条,57条)や,3年以下の懲役または300万円以下の罰金(あるいはその両方)に処せられる(70条)可能性があります。

2013/05/21

開運グッズの広告を載せた出版社に責任追及できるか



雑誌の載っていた開運グッズの広告を見てグッズを購入した人が,さらに霊感商法被害にあったことの損害賠償請求を出版社に求めて提訴したそうです。

新聞社が新聞広告を掲載する場合に、広告の内容の真実性について疑念を抱くべき特別の事情があつて読者に不測の損害を及ぼすおそれがあることを予見し、又は予見し得たときは、右広告内容の真実性について調査確認をする注意義務があるとされています(最高裁判決平成元年9月19日)。

なお,最高裁のケースでは,情報を行政がオープンにしていなかったため,新聞社(と広告会社)はあやしい広告主であることが分からなかったとして,新聞社の責任を否定しています。

今回のケースは,実際に広告に載っていた商品自体は1万円超程度であったようで,さらに数百万円の霊感商法被害を予見できたかが争点になりそうです。

2013/05/15

お祭りの名前を商標登録できるか



ディズニーが,メキシコなどで著名な祝祭「死者の日」を商標登録出願し,大きな批判を浴びて出願を取り下げたそうです。

日本で言えば,「ひな祭り」を商標登録するようなものでしょうか。

例えば,「沖縄全島エイサーまつり」の商標を沖縄市観光協会が登録していますが,比較的新興のイベントに関して,主催者がなんらかの商標登録をすることはありうることでしょう。

一方,伝統的に行われてきた風習の名称を商標登録されると,誰もがやってきた風習に支障が生じかねません。

あまりにも著名なお祭りの名称を商標を登録することは, そのお祭りに先祖代々親しんできた人々の感情を損ない,場合によっては信仰の尊厳を損なうのではないでしょうか(だからこそ,前述の大きな批判が起こったのでしょう)。

そのような商標登録は,公の秩序に反するとして,商標登録できない可能性もあります(商標法第4条第1項第7号)。

これと似た事例として,「Buddha」,「仏陀」の商標登録が拒絶された審決があります。

2013/05/10

「ぼったくりアプリ」のどこが新しいのか



スマホにアダルトなアプリをインストールし,漫然とクリックした結果,高額の請求を受ける「ぼったくりアプリ」が横行しているそうです。

 今までよくあった「ワンクリック詐欺」との違いはなんでしょうか。

「ワンクリック詐欺」は,利用者が「まだお金がかからないだろう」と思うようなボタン(最初のアクセスをするボタン等)をクリックした途端に,契約が成立したと強弁して請求する詐欺です。

ですので,利用者の意思確認を十分に行った上でないと契約成立を認めなかったり,契約を無効とする法律やガイドラインが整備されてきました。

 今回話題の「ぼったくりアプリ」は,こうした「意思確認」面をガイドライン等に沿って行った上で,提供するコンテンツの品質や値段で「だます」手口のようです。

一見新しい手口のようにも思えますが,要するに昔からある詐欺の手口に先祖返りしたとも言えます。

内容によりますが,公序良俗違反による無効(90条)や詐欺取消(96条)など,民法の条文で対抗することが考えられます。たしかに「ワンクリック詐欺」ほど画一的な処理ではないでしょう。

心当たりの方は,すぐに専門家や消費者センターに相談してみてください。

2013/05/08

野球はどうなるの?金属バットを持って集まると罪になるか?



 金属バットを持って集まったとして,元暴走族のリーダーが逮捕されました。

金属バットを持って集まることが罪になるなら,野球はできなくなるような気がします。

刑法には,凶器を持って集まることを禁止する条文があります。

第二百八条の三  二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。

「害を加える目的」で集まることが要件になっていますので,当然ですが,野球をするために集まっても該当しません。

あまりなじみのない条文だと思います。

元々はヤクザの抗争を鎮圧するために制定された罪ですが,最近は適用例が減少していました。

2013/04/24

なぜ交通事故を起こしたてんかん患者の母親の損害賠償責任が話題なのか



栃木で起こった痛ましい交通事故の民事裁判の判決がありました。

事故を起こしたてんかん患者の母親にも損害賠償責任が認められたそうです。

刑事責任については,運転を黙認した者に飲酒運転の幇助犯が成立する判例が出ました。

この裁判では,民事の損害賠償責任もほぼ同様に考えたようです。

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交通事故で責任を追及される加害者側の者とは,運転していた加害者本人とその使用者(雇っている会社)というパターンが一般的です。

加害者の親が責任を追及されるのは,加害者が未成年である場合にはあります。

しかし,成人の加害者の親に対して,交通事故の民事責任を追及することは珍しい事例かと思います。

今後,どのような場合に成人加害者の親に請求できることになるのか(あるいは請求できないのか),議論になりそうです。

2013/04/17

なぜ子供時代の性的虐待の損害賠償ができないか


幼少時に性的虐待を受けた女性が加害者に損害賠償請求した裁判の判決が釧路地裁でありました。

性的虐待を行ったこと自体は一部認定され,報道によると加害者本人も認めているようです。


しかし,結果は請求棄却(女性の敗訴)でした。

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今回は,性的虐待を受けたときから相当な期間が経過してからの損害賠償請求であったため,権利が消滅しているのではないかが問題になったようです。

(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第七百二十四条  不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

民法724条後段では,「不法行為の時から20年を経過」したとき,損害賠償請求権が消滅するとされています。
 
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世間一般で「消滅時効」と言われているものには,法律的には「消滅時効」である場合と,「除斥期間」の場合があります。

ごく簡単に言えば,除斥期間は「この期間までに権利を行使しなさい。行使しなければ消滅します。」という制度です。

除斥期間は,消滅時効よりも長期の期間が定められています。その代わり,時効と違って中断したりしないとされています。

除斥期間に定められた期間内に権利行使しなければ,問答無用で権利が失効する,誤解を恐れずに言えばそういう制度です。
伝統的には,期間さえ経過すれば,一律に権利行使をシャットアウトするものと考えられてきました。

今回問題になった民法724条後段は,除斥期間だと考えられています。

そうすると, 性的虐待から20年以上経過している今回のケースは,権利が失われているように思えます。

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しかし,最近では,除斥期間であったとしても,正義や公平に適う解決を発見していこう,という考え方が一般的です。

一例として,裁判所も,B型肝炎のケースで,原因となった予防接種時でなく,B型肝炎を発症した時点が20年の数えはじめのスタートラインである,と判断しています。
権利を行使できないのに除斥期間が進んでしまうことの修正といえます。
 なお,このスタートラインのことを,「起算点」と呼んでいます。

本判決の内容は詳しく分からないですが,こちらの報道からは,PTSDを発症した時点である6,7歳のころを起算点としたようです。

そして,6,7歳の起算点から既に20年以上経過していたため棄却されたと思われます。

2013/04/12

著作権的に,キャラクターとの記念撮影写真をSNSで公開できるか?(2/2)


キャラクターとの記念撮影写真をネット上で公開することが,著作権的にセーフかどうか,の続きです。

ちょっと小難しくなりますが,改正された著作権法30条の2では,
「真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物」 (付随対象著作物)については,(権利者の利益を不当に損なわない範囲で)公開OKになっています。

簡単に言うと,本当に撮りたかったモノを撮ったのだけれど,そこにたまたま公式痛車が通りかかってボディにペイントされていた初音ミクが写り込んでしまったとか,
子どもをビデオ撮影していたら店のスピーカーから流れていた歌謡曲をマイクが拾ってしまったとか,
いわゆる「写り込み」はセーフになる規定です。

そうすると,今回のガンダムキャラクターとの記念写真の場合,たまたま写り込んだわけではなく,キャラクター込みで撮影するつもりだった訳なので,
法律を言葉のまま解釈すると,30条の2は適用されないのが自然です。

しかし,たまたま写り込んだらセーフで,大好きなキャラと記念撮影したらアウト,というのはおかしな話です。

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ガンダムフロントの話に戻りましょう。

この場合,フォトスポットとして記念撮影を権利者自身が行わせています(有料で)。
しかも,係員がデジタルカメラを構えてシャッターを押してくれるサービス付。

この状況なら,不当に利益を損なうものでないかぎり,フォトスポットで撮った写真をネット上で公開することは許されていいんじゃないでしょうか。

とはいえ,これは個人的な法律意見(しかも条文には反している)です。
穏当な解決として,権利者の意向を確認すれば安心でしょう。

さっそく,問い合わせてみました。返事はまだありません(とりあえず1週間くらい返事なし)。

ちなみに,記念撮影したキャラはジェリドです。

2013/04/11

2012 どPink 純米酒 山本合名会社

開けるのがコワイ。噴出注意。
まったり~したどぶろく。きつめの酸。
見た目に反して全く甘くない。むしろ荒々しい。
1239円 購入先:原酒店



著作権的に,キャラクターとの記念撮影写真をSNSで公開できるか?(1/2)


ガンプラ世代の私,今でもガンダムが大好きです。

先日,お台場にあるガンダムフロント東京に行ってきました。

施設内には,タダで入れる区域とお金を払って入る有料ゾーンがあります。

その有料ゾーンの中に,「キャラクターフォトスポット」というコーナーがあります。

縦長のディスプレイに表示されたガンダムのキャラ(数十人から選べる)の横に立って,自分のカメラで記念撮影してもらう趣向のものです。係のお姉さんが撮ってくれます。

私もお気に入りキャラと記念撮影してもらいました。

こうしたキャラクターとの記念撮影写真をネット上で公開すると,著作権的にはどうなるのでしょうか。

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以前は,条文を機械的にあてはめると,こうした場合も著作権違反になってしまうと考えられていました。

 しかし,この場合,写真を公開する人は,キャラクターで儲けようともしていないし,自分がキャラクターの作者であるとも,あるいはキャラクターを改変して貶めてやろうとも考えていません。
その行為を著作権法で禁じる積極的な理由がありません。

そこで, 著作権者の権利を損なわない範囲で,ある程度の自由な利用を認めてもいいんじゃないか,という考えがでてきます。
アメリカなどで,「フェアユース」といわれている概念です。裁判所の判例から発達しました。

日本の著作権法には「フェアユース」概念はありません。したがって,本来許されるべき利用も,「形式上違法」なままでした。

そうした状況を解決するため, 日本にも「フェアユース」を導入してはどうか,という議論がされました(現実には利害関係が複雑ですが,こういう側面もあったと思います)。

その結果,紆余曲折の末,平成24年の法改正で,30条の2が規定されました。

しかし,その内容は当初の想定とはかなりちがったものになりました。

次回は,結局,法改正でキャラクターとの記念撮影写真を公開できるようになったのかです。

2013/04/08

当て逃げの身代わりを部下に依頼したら罪になるのか


神奈川県警の元警部補が,部下に当て逃げの身代わりを頼んだとして罰金刑とする判決がありました。

問われた罪は,当て逃げが 道交法違反(事故不申告),身代わり依頼が犯人隠避罪(刑法103条)の教唆犯です。

 ところで,犯人自身が逃げ回ったとしても,罪にはなりません。捕まりたくないと思うのは自然な(やむをえない)ことだからです。

犯人本人は犯人隠避罪には該当しません。そうすると,犯人隠避罪の教唆犯にもならないように思えます。

しかし,犯人が他人に逃げ回る手伝いをさせた場合,最高裁は教唆罪が成立すると判断しています。
理由は,他人を巻き込んでまで逃げ回ることは許されないから,としています。

これを踏襲して,今回の横浜地裁も教唆罪が成立しうることを前提に,身代わりの依頼があったと認定して有罪の判断をしているようです。

なお,本件は未確定であり,上級審で裁判所の判断が(身代わりを依頼していないという判断に)変わる可能性もあります。念のため。

2013/04/07

東京のマンションの3棟に2棟は地震保険に入っていない


東京都のマンション実態調査によると,

調査したマンションの66%が地震保険未加入でした。

地震保険は災害への備えの第一歩ですが,半分以上のマンションで未加入です。

ましてや,耐震診断は80%以上のマンションで実施していません。

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東日本大震災から日も浅く,地震保険の必要性が理解されていないわけではないと思います。

おそらく,マンション管理自体への住民の無関心が最大の問題なのでしょう。

日常管理の問題に対するアンケートでも,「住民の無関心」が4割以上で最多です。

テレビで「絆」が連呼されて久しいですが,隣近所の住民との絆は未だに十分ではないようです。

まずは一歩はじめてみてはどうでしょうか。誰かのためでなく,自分のために,です。
自分一人では難しいかもしれません。こういう時こそ,専門家の力を使ってもいいと思います。

2013/04/04

南部美人


冷やで

水のように軽やか
少し甘い
後口に少し酸味と苦味 良いバランス

2013/04/03

東京都で旧耐震のマンションが多いのは何区?


東京都がマンション実態調査結果を発表しました。

その中で,いわゆる旧耐震基準で建てられたマンションが多い区のランキングも出ています

 1位は世田谷区でした。

大田区や練馬区,新宿区も多いようで,都心よりの昔からの高級住宅地に立地が多いのだと思います。

旧耐震基準で作られたマンションは,予想される首都直下地震への備えとして耐震補強や建替えなどが望まれます。

一方で,ランキング上位の地域は,耐震性さえ得られれば,不動産価値の高いところばかりです。
資産価値が向上するため,管理組合における工事の同意が比較的得やすい地域ではないでしょうか。

2013/04/02

2010 マコン=シャントレ・ピエール・ポリ ジュリアン・バロー 2010 Macon Chaintre Pierres Polies - Julien Barraud

去年の暑い時期に飲みました。
 シャバシャバしてない,適度に軽い夏の飲み物。

 I drank it last mid summer. It didn't taste cheep, but suit for summer.

2013/03/29

浪費監視条例を作った市で生活保護を受けているのは何世帯か



兵庫県小野市で,生活保護を受けている人がパチンコ等浪費をすることを禁止し,浪費しているのを見た市民に通報することを義務づける条例を制定しました。

生活保護不正「告発」条例が成立…兵庫・小野市

 条例案に対して,兵庫県弁護士会は反対声明を出していました。


生活保護を受けていると言っても,与えられた資金の使途まで果たして制限できるのか,という問題など,声明には多くの法律問題が指摘されています。

興味深かったのは,声明発表当時,小野市の生活保護受給世帯は約120世帯にとどまっていたことです。

平成25年2月の小野市の総世帯数は 18984世帯,総人口は50241人。必ずしも生活保護受給世帯が多いとは言えない状況です。

2013/03/27

自転車の欠陥で2億4100万円の損害賠償になった理由


イタリアの有名ブランド・ビアンキの自転車が走行中壊れ,乗っていた人が重傷を負った事件で,東京地裁が合計2億4100万円の損害賠償請求を認めたそうです。

「欠陥自転車で転倒、後遺症」認定 輸入元に賠償命令

この訴訟では,製造物責任法(いわゆるPL法)に基づく責任が争われたようです。

PL法は,

1 製造物の欠陥
2 他人の生命身体又は財産を侵害

認められる場合に,人損・物損の賠償責任を負うというものです。その製造物を輸入した者も責任を負います。

ここで言う「欠陥」とは,「当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」とされています

しかし, ここから具体的な基準を読み取ることは,なかなか難しい場合があります

 なお,欠陥がある限り,「無過失責任」とされています。

 今回のケースでは,全身まひと被害が甚大なこと,また損害を受けた方が会社社長とのことで逸失利益(後遺症等で得られなくなった収入など)等が高額になったため,2億4100万円損害額が認定された可能性があります。

2013/03/26

八百長問題で解雇無効判決


昨今,大相撲を揺るがした「八百長問題」で解雇された元力士の解雇が無効との判決が出たようです。

八百長問題、元力士・蒼国来の解雇無効判決

 詳しい事情は分かりませんが,懲戒解雇の有効性を争っていた可能性が高いと思います。

 懲戒解雇が認められるためには,

1 就業規則上の懲戒事由の定め

2 懲戒事由に該当する事実の存在

3 懲戒解雇の意思表示

が必要です。

今回は上記2の「懲戒事由」=「八百長」の事実を裁判所が認めなかったようです。

2013/03/18

Serie A football player Guglielmo Stendardo challenges Itarian barexam. セリエAグリエルモ・ステンダルド選手が挑むイタリアの司法試験制度

Serie A football player Guglielmo Stendardo who was challenging Itarian bar exam took the oral exam in stead of taking part in Coppa Italia.

Atalanta which Stendardo belongs to panished him for his absence.
イタリア・セリエA アタランタDFグリエルモ・ステンダルド選手が,勉強を続けていたイタリアの司法試験の日程とカップ戦の日程が重なり,受験を選んだグリエルモ選手が監督から「干される」という騒動があったそうです。

http://number.bunshun.jp/articles/-/352961

I had admiration for his passion, Because he was studying law while he was playing football as DF in Italia Serie A known for its defensive tendency. 
世界有数の守備の国でDFとして活躍しつつ,司法試験を受ける勉強を続けているグリエルモ選手はすごい人だと思いました。

Now, I checked on Italian bar examination.
ところで,イタリアの司法試験ってどういう制度なのか,少し調べてみました。

Italian lawyers are 160 thousand. Italian total population is 58 million.
まず法曹人口ですが,イタリアの人口約5800万人のところ,法曹資格者は16万人だそうです(結構多いですね)。さらに,いわゆるバリスタ(法廷弁護士)のような区分もあるようです。

How to become a lawyer in Italia are several ways. For the present, a recent system is as follows.
弁護士になるための方法を調べてみました。近年の数度の制度変更によって,大学の年度によって異なる制度が適用されているようです。とりあえず,最近の制度は以下のようです(参照 http://legalprofession.law.osaka-u.ac.jp/pdf/event/handaihougaku/granddesign_l4.pdf)。

First, It is necessary to take a LL.B. degree.
まずは大学で法学士の資格を得る必要があるようです(名称が違ったらごめんなさい)。

After graduation, an apprentice lawyer must keep doing a forensic practice for 2 years.
卒業後,弁護士実習(登録して実働する。試験は不要)を2年以上継続しなければならないそうです。また,この間に弁護士養成学校に通う方もいるようです。

The completion of the specialization school for legal professions is substituted for one year of a forensic practice.
これとは別に,法科大学院のような学校を修了すれば,弁護士実習1年分の代替になるようです。

After a practice, they get a qualification of bar exam.
弁護士実習を終えたら,公的な弁護士試験(日本の司法試験に相当)を受ける資格を得ます。
なお,日本と違って裁判官になる試験は別制度のようです。

The candidate is needed to pass written and oral tests. Only successful candidate can take an oral test.
I suppose both an oral test and match day were held at the same day.
弁護士試験は筆記と口頭試問からなります。筆記に合格した受験生だけが口頭試問を受けられます。
おそらく,グリエルモ選手はこの口頭試問の試験日と試合が重なったのでしょう。

I suppose Stendardo has been making efforts to combine playing football and studying law.
I wish him good luck.
こうしてみると,一流サッカー選手と長期間の勉強を両立させてきたグリエルモ選手の努力が偲ばれます。
ぜひ合格して,弁護士ジョカトーレになって欲しいです。