ディズニーが,メキシコなどで著名な祝祭「死者の日」を商標登録出願し,大きな批判を浴びて出願を取り下げたそうです。
日本で言えば,「ひな祭り」を商標登録するようなものでしょうか。
例えば
,「沖縄全島エイサーまつり」の商標を沖縄市観光協会が登録していますが,比較的新興のイベントに関して,主催者が
なんらかの商標登録をすることはありうることでしょう。
一方,伝統的に行われてきた風習の名称を商標登録されると,誰もがやってきた風習に支障が生じかねません。
あまりにも著名なお祭りの名称を商標を登録することは, そのお祭りに先祖代々親しんできた人々の感情を損ない,場合によっては信仰の尊厳を損なうのではないでしょうか(だからこそ,前述の大きな批判が起こったのでしょう)。
そのような商標登録は,公の秩序に反するとして,商標登録できない可能性もあります(商標法第4条第1項第7号)。
これと似た事例として,「Buddha」,「仏陀」の商標登録が拒絶された審決があります。