2013/05/10

「ぼったくりアプリ」のどこが新しいのか



スマホにアダルトなアプリをインストールし,漫然とクリックした結果,高額の請求を受ける「ぼったくりアプリ」が横行しているそうです。

 今までよくあった「ワンクリック詐欺」との違いはなんでしょうか。

「ワンクリック詐欺」は,利用者が「まだお金がかからないだろう」と思うようなボタン(最初のアクセスをするボタン等)をクリックした途端に,契約が成立したと強弁して請求する詐欺です。

ですので,利用者の意思確認を十分に行った上でないと契約成立を認めなかったり,契約を無効とする法律やガイドラインが整備されてきました。

 今回話題の「ぼったくりアプリ」は,こうした「意思確認」面をガイドライン等に沿って行った上で,提供するコンテンツの品質や値段で「だます」手口のようです。

一見新しい手口のようにも思えますが,要するに昔からある詐欺の手口に先祖返りしたとも言えます。

内容によりますが,公序良俗違反による無効(90条)や詐欺取消(96条)など,民法の条文で対抗することが考えられます。たしかに「ワンクリック詐欺」ほど画一的な処理ではないでしょう。

心当たりの方は,すぐに専門家や消費者センターに相談してみてください。