2014/12/25

「再開発標準管理規約(案)」の「(案)」の意味

1 標準管理規約
マンション管理の基礎になる管理規約について,国交省からモデルとして標準管理規約が公表されています。

マンションの形態によって,複数の標準管理規約が公表されています。

普通の全部住居のマンションであれば,標準管理規約(単棟型)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/kiyakutantou.pdf

があてはまるでしょう。

一方,団地であったり,住居と店舗が存在する複合型のマンションもありますので,そのための標準管理規約が公表されています。

2 複合型標準管理規約が2種類ある
住居と店舗が存在する複合型マンションにおける管理規約には、全体管理組合の下に住居・店舗の団体を組織するタイプのものがあります。
これに対応したのが複合型の標準管理規約です。

複合型の標準管理規約は,2種類が公表されています。

一つは,全体管理組合の下に各部会(住居部会、店舗部会)を構成する標準管理規約複合型
です。

もう一つは,一部管理組合(住居管理組合、店舗管理組合)を構成する再開発標準管理規約(一部管理組合型)(案)
http://www.mlit.go.jp/common/000124197.pdf
です。

この二つの関係性ですが、平成22年9月の標準管理規約見直しの論点整理において、両者をどの様に整理するかも項目の一つに挙げられていました。
結局、両者が統合整理されることはなく、棲み分けがされているようです。

3 「(案)」の意味
ところで、再開発標準管理規約(一部管理組合型)(案)の「(案)」にはどういう意味があるのか、気になりました。
案と言うからには,正式版がその後出てくるのかと思いきや,平成21年に公開されて以来、現状のままです。

国交省に問い合わせたところ、「(案)」とは,正式版の手前という意味では無く,これを参考にして下さいという意味の案なので,「案」が取れるという予定がそもそも無いとのことでした。

また、平成23年に標準管理規約複合型がアップデートされていますが、再開発標準管理規約(一部管理組合型)(案)については、アップデートも複合型との統合整理も予定はないようです。