2013/05/21

開運グッズの広告を載せた出版社に責任追及できるか



雑誌の載っていた開運グッズの広告を見てグッズを購入した人が,さらに霊感商法被害にあったことの損害賠償請求を出版社に求めて提訴したそうです。

新聞社が新聞広告を掲載する場合に、広告の内容の真実性について疑念を抱くべき特別の事情があつて読者に不測の損害を及ぼすおそれがあることを予見し、又は予見し得たときは、右広告内容の真実性について調査確認をする注意義務があるとされています(最高裁判決平成元年9月19日)。

なお,最高裁のケースでは,情報を行政がオープンにしていなかったため,新聞社(と広告会社)はあやしい広告主であることが分からなかったとして,新聞社の責任を否定しています。

今回のケースは,実際に広告に載っていた商品自体は1万円超程度であったようで,さらに数百万円の霊感商法被害を予見できたかが争点になりそうです。