2013/06/17

捜査機関による鑑定データ偽造



和歌山県警の科捜研職員が,変死等の鑑定データを偽造した事件で,執行猶予判決がでたそうです。

問われた罪は証拠隠滅罪(刑法104条)と有印公文書偽造・同行使罪(同155条,158条)です。

証拠隠滅罪が対象にしている行為には,偽造が含まれています。

 有印公文書偽造罪は,作成権限の無い公文書を,名義を偽って作成することを対象にしています。

被告人は,別の事件のデータを流用して鑑定書類をでっちあげ,さらに勝手に上司の印を押した送付書を「偽造」したとのことです。
情報が少ないのですが,少なくとも,送付書の作成は罪としての「偽造」にあたります。

ただし,作成権限のある公務員が内容虚偽の公文書を偽造した場合も,別の罪に問われます(虚偽公文書作成罪,156条)。