被災したマンションの解体について,8割の同意で認める被災マンション法の改正が成立しました。
以前から,被災マンション法には建て替え決議の要件緩和などが規定されていました。
一方,東日本大震災で被災したマンションでは,
建て替えではなく解体(取り壊し)を選んだケースがありました。
建て替えした場合の費用負担が過大であることや,がれき撤去は行政が無料で行ってくれたこと,などの理由で解体を選ぶマンションがいくつかありました。
解体の一番のネックは,特に法律に規定されていないため,原則通り全員一致が必要なことでした。
**************
全壊したマンションは,余震で倒壊するおそれもあって危険なため,早急に解体など何らかの対策を取る必要があります。
一方,解体はマンションという財産もそこで形成された人間関係も全て清算するものですので,いつでも4分の3以上の同意で解体できるとすることは問題があります(反対しているのに自分の家が壊されるのは,よほどの場合でない限り,理不尽でしょう)。
ですので,被災マンション法という,災害で被災した場合に限定して適用される法律の改正で対応されました。