2013/06/28

緑化壁の設置は著作権違反か(3/3)



庭園内にあたらに緑化壁を設置することが,庭園の著作権違反にあたると主張して仮処分を申請するうごきについて,前々回から3回目,最後の検討をしてみます。

今回は,(庭園が著作物にあたり,庭園設計者が著作者と仮定して)緑化壁の設置がどのような権利を侵害する可能性があるか,見てみます。

なお,上記の写真は今回の庭園とは無関係です。

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今回の仮処分では,緑化壁の設置が,「著作者人格権」のひとつである「同一性保持権」(著作権法20条1項)の侵害に当たると主張されています。

同一性保持権とは,著作物の改変を受けない権利です。

本質に触れない,細部の変更は改変にあたらないという考えもありますが,一方,送りがなの変更などでも改変にあたるとする裁判例もあり,一般的には小さな変更でも改変にあたると考えられています。

報道によると,緑化壁は「高さ9・45メートル、全長78メートル、幅3メートル」 の「巨大モニュメント」のようです。
これが庭園内に設置されるなら,改変にあたる可能性が高いでしょう(どこに設置されるかもとても重要です)。

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改変にあたるとしても,増改築等の改変は許されています(20条2項2号)。

これは,建築物は実用物であるため,経済的・実用的目的に伴う改変はしかたがないと考えられたからです。

今回はこの規定が適用されるかが大きな争点になりそうです。

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以上,3回にわたって,庭園に緑化壁を設置することが著作権法上どういう問題なのかを見てきました。

なお,今回は触れませんでしたが,建物と庭園が一体として「建築の著作物」にあたる可能性もありえます。
今回に似た有名事件(通称「ノグチ・ルーム移築事件」 東京地裁平成15年6月11日決定)では,建物と庭園が一体の建築の著作物であるとの見解が示されています。