2013/03/26

八百長問題で解雇無効判決


昨今,大相撲を揺るがした「八百長問題」で解雇された元力士の解雇が無効との判決が出たようです。

八百長問題、元力士・蒼国来の解雇無効判決

 詳しい事情は分かりませんが,懲戒解雇の有効性を争っていた可能性が高いと思います。

 懲戒解雇が認められるためには,

1 就業規則上の懲戒事由の定め

2 懲戒事由に該当する事実の存在

3 懲戒解雇の意思表示

が必要です。

今回は上記2の「懲戒事由」=「八百長」の事実を裁判所が認めなかったようです。