弁護士田村裕樹のブログ Hiroki Tamura's Blog
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2013/03/26
八百長問題で解雇無効判決
昨今,大相撲を揺るがした「八百長問題」で解雇された元力士の解雇が無効との判決が出たようです。
八百長問題、元力士・蒼国来の解雇無効判決
詳しい事情は分かりませんが,懲戒解雇の有効性を争っていた可能性が高い
と思います。
懲戒解雇が認められるためには,
1 就業規則上の懲戒事由の定め
2 懲戒事由に該当する事実の存在
3 懲戒解雇の意思表示
が必要です。
今回は上記2の「懲戒事由」=「八百長」の事実
を裁判所が認めなかったようです。
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