2013/04/11
著作権的に,キャラクターとの記念撮影写真をSNSで公開できるか?(1/2)
ガンプラ世代の私,今でもガンダムが大好きです。
先日,お台場にあるガンダムフロント東京に行ってきました。
施設内には,タダで入れる区域とお金を払って入る有料ゾーンがあります。
その有料ゾーンの中に,「キャラクターフォトスポット」というコーナーがあります。
縦長のディスプレイに表示されたガンダムのキャラ(数十人から選べる)の横に立って,自分のカメラで記念撮影してもらう趣向のものです。係のお姉さんが撮ってくれます。
私もお気に入りキャラと記念撮影してもらいました。
こうしたキャラクターとの記念撮影写真をネット上で公開すると,著作権的にはどうなるのでしょうか。
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以前は,条文を機械的にあてはめると,こうした場合も著作権違反になってしまうと考えられていました。
しかし,この場合,写真を公開する人は,キャラクターで儲けようともしていないし,自分がキャラクターの作者であるとも,あるいはキャラクターを改変して貶めてやろうとも考えていません。
その行為を著作権法で禁じる積極的な理由がありません。
そこで, 著作権者の権利を損なわない範囲で,ある程度の自由な利用を認めてもいいんじゃないか,という考えがでてきます。
アメリカなどで,「フェアユース」といわれている概念です。裁判所の判例から発達しました。
日本の著作権法には「フェアユース」概念はありません。したがって,本来許されるべき利用も,「形式上違法」なままでした。
そうした状況を解決するため, 日本にも「フェアユース」を導入してはどうか,という議論がされました(現実には利害関係が複雑ですが,こういう側面もあったと思います)。
その結果,紆余曲折の末,平成24年の法改正で,30条の2が規定されました。
しかし,その内容は当初の想定とはかなりちがったものになりました。
次回は,結局,法改正でキャラクターとの記念撮影写真を公開できるようになったのかです。