栃木で起こった痛ましい交通事故の民事裁判の判決がありました。
事故を起こしたてんかん患者の母親にも損害賠償責任が認められたそうです。
刑事責任については,
運転を黙認した者に飲酒運転の幇助犯が成立する判例が出ました。
この裁判では,民事の損害賠償責任もほぼ同様に考えたようです。
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交通事故で責任を追及される加害者側の者とは,運転していた加害者本人とその使用者(雇っている会社)というパターンが一般的です。
加害者の親が責任を追及されるのは,加害者が未成年である場合にはあります。
しかし,成人の加害者の親に対して,交通事故の民事責任を追及することは珍しい事例かと思います。
今後,どのような場合に成人加害者の親に請求できることになるのか(あるいは請求できないのか),議論になりそうです。