2013/04/12
著作権的に,キャラクターとの記念撮影写真をSNSで公開できるか?(2/2)
キャラクターとの記念撮影写真をネット上で公開することが,著作権的にセーフかどうか,の続きです。
ちょっと小難しくなりますが,改正された著作権法30条の2では,
「真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物」 (付随対象著作物)については,(権利者の利益を不当に損なわない範囲で)公開OKになっています。
簡単に言うと,本当に撮りたかったモノを撮ったのだけれど,そこにたまたま公式痛車が通りかかってボディにペイントされていた初音ミクが写り込んでしまったとか,
子どもをビデオ撮影していたら店のスピーカーから流れていた歌謡曲をマイクが拾ってしまったとか,
いわゆる「写り込み」はセーフになる規定です。
そうすると,今回のガンダムキャラクターとの記念写真の場合,たまたま写り込んだわけではなく,キャラクター込みで撮影するつもりだった訳なので,
法律を言葉のまま解釈すると,30条の2は適用されないのが自然です。
しかし,たまたま写り込んだらセーフで,大好きなキャラと記念撮影したらアウト,というのはおかしな話です。
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ガンダムフロントの話に戻りましょう。
この場合,フォトスポットとして記念撮影を権利者自身が行わせています(有料で)。
しかも,係員がデジタルカメラを構えてシャッターを押してくれるサービス付。
この状況なら,不当に利益を損なうものでないかぎり,フォトスポットで撮った写真をネット上で公開することは許されていいんじゃないでしょうか。
とはいえ,これは個人的な法律意見(しかも条文には反している)です。
穏当な解決として,権利者の意向を確認すれば安心でしょう。
さっそく,問い合わせてみました。返事はまだありません(とりあえず1週間くらい返事なし)。
ちなみに,記念撮影したキャラはジェリドです。