2013/04/24

なぜ交通事故を起こしたてんかん患者の母親の損害賠償責任が話題なのか



栃木で起こった痛ましい交通事故の民事裁判の判決がありました。

事故を起こしたてんかん患者の母親にも損害賠償責任が認められたそうです。

刑事責任については,運転を黙認した者に飲酒運転の幇助犯が成立する判例が出ました。

この裁判では,民事の損害賠償責任もほぼ同様に考えたようです。

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交通事故で責任を追及される加害者側の者とは,運転していた加害者本人とその使用者(雇っている会社)というパターンが一般的です。

加害者の親が責任を追及されるのは,加害者が未成年である場合にはあります。

しかし,成人の加害者の親に対して,交通事故の民事責任を追及することは珍しい事例かと思います。

今後,どのような場合に成人加害者の親に請求できることになるのか(あるいは請求できないのか),議論になりそうです。

2013/04/17

なぜ子供時代の性的虐待の損害賠償ができないか


幼少時に性的虐待を受けた女性が加害者に損害賠償請求した裁判の判決が釧路地裁でありました。

性的虐待を行ったこと自体は一部認定され,報道によると加害者本人も認めているようです。


しかし,結果は請求棄却(女性の敗訴)でした。

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今回は,性的虐待を受けたときから相当な期間が経過してからの損害賠償請求であったため,権利が消滅しているのではないかが問題になったようです。

(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第七百二十四条  不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

民法724条後段では,「不法行為の時から20年を経過」したとき,損害賠償請求権が消滅するとされています。
 
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世間一般で「消滅時効」と言われているものには,法律的には「消滅時効」である場合と,「除斥期間」の場合があります。

ごく簡単に言えば,除斥期間は「この期間までに権利を行使しなさい。行使しなければ消滅します。」という制度です。

除斥期間は,消滅時効よりも長期の期間が定められています。その代わり,時効と違って中断したりしないとされています。

除斥期間に定められた期間内に権利行使しなければ,問答無用で権利が失効する,誤解を恐れずに言えばそういう制度です。
伝統的には,期間さえ経過すれば,一律に権利行使をシャットアウトするものと考えられてきました。

今回問題になった民法724条後段は,除斥期間だと考えられています。

そうすると, 性的虐待から20年以上経過している今回のケースは,権利が失われているように思えます。

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しかし,最近では,除斥期間であったとしても,正義や公平に適う解決を発見していこう,という考え方が一般的です。

一例として,裁判所も,B型肝炎のケースで,原因となった予防接種時でなく,B型肝炎を発症した時点が20年の数えはじめのスタートラインである,と判断しています。
権利を行使できないのに除斥期間が進んでしまうことの修正といえます。
 なお,このスタートラインのことを,「起算点」と呼んでいます。

本判決の内容は詳しく分からないですが,こちらの報道からは,PTSDを発症した時点である6,7歳のころを起算点としたようです。

そして,6,7歳の起算点から既に20年以上経過していたため棄却されたと思われます。

2013/04/12

著作権的に,キャラクターとの記念撮影写真をSNSで公開できるか?(2/2)


キャラクターとの記念撮影写真をネット上で公開することが,著作権的にセーフかどうか,の続きです。

ちょっと小難しくなりますが,改正された著作権法30条の2では,
「真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物」 (付随対象著作物)については,(権利者の利益を不当に損なわない範囲で)公開OKになっています。

簡単に言うと,本当に撮りたかったモノを撮ったのだけれど,そこにたまたま公式痛車が通りかかってボディにペイントされていた初音ミクが写り込んでしまったとか,
子どもをビデオ撮影していたら店のスピーカーから流れていた歌謡曲をマイクが拾ってしまったとか,
いわゆる「写り込み」はセーフになる規定です。

そうすると,今回のガンダムキャラクターとの記念写真の場合,たまたま写り込んだわけではなく,キャラクター込みで撮影するつもりだった訳なので,
法律を言葉のまま解釈すると,30条の2は適用されないのが自然です。

しかし,たまたま写り込んだらセーフで,大好きなキャラと記念撮影したらアウト,というのはおかしな話です。

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ガンダムフロントの話に戻りましょう。

この場合,フォトスポットとして記念撮影を権利者自身が行わせています(有料で)。
しかも,係員がデジタルカメラを構えてシャッターを押してくれるサービス付。

この状況なら,不当に利益を損なうものでないかぎり,フォトスポットで撮った写真をネット上で公開することは許されていいんじゃないでしょうか。

とはいえ,これは個人的な法律意見(しかも条文には反している)です。
穏当な解決として,権利者の意向を確認すれば安心でしょう。

さっそく,問い合わせてみました。返事はまだありません(とりあえず1週間くらい返事なし)。

ちなみに,記念撮影したキャラはジェリドです。

2013/04/11

2012 どPink 純米酒 山本合名会社

開けるのがコワイ。噴出注意。
まったり~したどぶろく。きつめの酸。
見た目に反して全く甘くない。むしろ荒々しい。
1239円 購入先:原酒店



著作権的に,キャラクターとの記念撮影写真をSNSで公開できるか?(1/2)


ガンプラ世代の私,今でもガンダムが大好きです。

先日,お台場にあるガンダムフロント東京に行ってきました。

施設内には,タダで入れる区域とお金を払って入る有料ゾーンがあります。

その有料ゾーンの中に,「キャラクターフォトスポット」というコーナーがあります。

縦長のディスプレイに表示されたガンダムのキャラ(数十人から選べる)の横に立って,自分のカメラで記念撮影してもらう趣向のものです。係のお姉さんが撮ってくれます。

私もお気に入りキャラと記念撮影してもらいました。

こうしたキャラクターとの記念撮影写真をネット上で公開すると,著作権的にはどうなるのでしょうか。

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以前は,条文を機械的にあてはめると,こうした場合も著作権違反になってしまうと考えられていました。

 しかし,この場合,写真を公開する人は,キャラクターで儲けようともしていないし,自分がキャラクターの作者であるとも,あるいはキャラクターを改変して貶めてやろうとも考えていません。
その行為を著作権法で禁じる積極的な理由がありません。

そこで, 著作権者の権利を損なわない範囲で,ある程度の自由な利用を認めてもいいんじゃないか,という考えがでてきます。
アメリカなどで,「フェアユース」といわれている概念です。裁判所の判例から発達しました。

日本の著作権法には「フェアユース」概念はありません。したがって,本来許されるべき利用も,「形式上違法」なままでした。

そうした状況を解決するため, 日本にも「フェアユース」を導入してはどうか,という議論がされました(現実には利害関係が複雑ですが,こういう側面もあったと思います)。

その結果,紆余曲折の末,平成24年の法改正で,30条の2が規定されました。

しかし,その内容は当初の想定とはかなりちがったものになりました。

次回は,結局,法改正でキャラクターとの記念撮影写真を公開できるようになったのかです。

2013/04/08

当て逃げの身代わりを部下に依頼したら罪になるのか


神奈川県警の元警部補が,部下に当て逃げの身代わりを頼んだとして罰金刑とする判決がありました。

問われた罪は,当て逃げが 道交法違反(事故不申告),身代わり依頼が犯人隠避罪(刑法103条)の教唆犯です。

 ところで,犯人自身が逃げ回ったとしても,罪にはなりません。捕まりたくないと思うのは自然な(やむをえない)ことだからです。

犯人本人は犯人隠避罪には該当しません。そうすると,犯人隠避罪の教唆犯にもならないように思えます。

しかし,犯人が他人に逃げ回る手伝いをさせた場合,最高裁は教唆罪が成立すると判断しています。
理由は,他人を巻き込んでまで逃げ回ることは許されないから,としています。

これを踏襲して,今回の横浜地裁も教唆罪が成立しうることを前提に,身代わりの依頼があったと認定して有罪の判断をしているようです。

なお,本件は未確定であり,上級審で裁判所の判断が(身代わりを依頼していないという判断に)変わる可能性もあります。念のため。

2013/04/07

東京のマンションの3棟に2棟は地震保険に入っていない


東京都のマンション実態調査によると,

調査したマンションの66%が地震保険未加入でした。

地震保険は災害への備えの第一歩ですが,半分以上のマンションで未加入です。

ましてや,耐震診断は80%以上のマンションで実施していません。

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東日本大震災から日も浅く,地震保険の必要性が理解されていないわけではないと思います。

おそらく,マンション管理自体への住民の無関心が最大の問題なのでしょう。

日常管理の問題に対するアンケートでも,「住民の無関心」が4割以上で最多です。

テレビで「絆」が連呼されて久しいですが,隣近所の住民との絆は未だに十分ではないようです。

まずは一歩はじめてみてはどうでしょうか。誰かのためでなく,自分のために,です。
自分一人では難しいかもしれません。こういう時こそ,専門家の力を使ってもいいと思います。

2013/04/04

南部美人


冷やで

水のように軽やか
少し甘い
後口に少し酸味と苦味 良いバランス

2013/04/03

東京都で旧耐震のマンションが多いのは何区?


東京都がマンション実態調査結果を発表しました。

その中で,いわゆる旧耐震基準で建てられたマンションが多い区のランキングも出ています

 1位は世田谷区でした。

大田区や練馬区,新宿区も多いようで,都心よりの昔からの高級住宅地に立地が多いのだと思います。

旧耐震基準で作られたマンションは,予想される首都直下地震への備えとして耐震補強や建替えなどが望まれます。

一方で,ランキング上位の地域は,耐震性さえ得られれば,不動産価値の高いところばかりです。
資産価値が向上するため,管理組合における工事の同意が比較的得やすい地域ではないでしょうか。

2013/04/02

2010 マコン=シャントレ・ピエール・ポリ ジュリアン・バロー 2010 Macon Chaintre Pierres Polies - Julien Barraud

去年の暑い時期に飲みました。
 シャバシャバしてない,適度に軽い夏の飲み物。

 I drank it last mid summer. It didn't taste cheep, but suit for summer.